2010年1月1日
1.特定商取引法概略(正式名称「特定商取引に関する法律」)
(2004年11月11日施行)
特定商取引法は、消費者トラブルが生じやすい6つの取引類型に、トラブル防止ルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取締まり、消費者取引を公正にするための法律です。(旧称:訪問販売等に関する法律)
2.特定商取引法の対象となる6つの取引類型
①訪問販売、
②通信販売、
③電話勧誘販売、
④連鎖販売取引(マルチ商法)、
⑤特定継続的役務提供、
⑥業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
3.規制の概要
事業者は消費者に対して適正な情報提供をするように、各取引類型の特性に応じて以下の規制を行っています。違反行為は改善指示、業務停止の行政処分または罰則の対象となります。
1)行政規制の強化
①勧誘目的の明示の義務づけ 「自らの氏名または名称及び商品等の種類」に追加して、「勧誘に先立って」「契約の締結について勧誘をする目的である旨」も明示することが義務づけられました。
・違反すれば、改善指示、業務停止命令の対象となります。
②不実告知に係る「重要事項」の明確化
不実告知をしてはならない事項
1商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
3商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
4商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回または契約解除に関する事項
6顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
7前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は 購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼす事となる重要なもの
※1は、商品等の価値を判断する要素となる事項。2、3、4は、取引条件に関する事項。
※5は、クーリング・オフに関する事項を含む、契約の解除に関する事項。
6は、契約を結ぶ動機となる事項
・違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
③重要事項の故意の不告知の罰則担保による禁止
先に挙げた1~5号について、故意に事実を告げない行為を、虚偽説明と同様してはならない、と規定。
・違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
・なお、6号、7号についてはこれまで通り、行政処分の対象とされています。
④販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上での勧誘の禁止
・本項に違反すれば、6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
⑤合理的な根拠を示す資料の提出
主務大臣は、先に挙げた1号につき、事業者に対し期間を定めて裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる、と規定しました。
⑥報告徴収・立入検査の対象の拡大
規制対象事業者に限らず、業務提供事業者や特定継続的役務提供時の関連商品の販売業者等に対しても報告徴収・立入検査を行える措置が講じられました。
2)民事ルールの整備
①クーリング・オフ妨害があった場合のクーリング・オフできる期限の延長
不実告知又は威迫行為により、クーリング・オフ妨害行為を行った当該事業者自ら、それによりクーリング・オフを行わなかった当該消費者に対して「クーリング・オフできる」旨を記載した書面を、
経済産業省令(特定商取引法施行規則)の規定に従い交付してから所定の期間(8日等)を経過するまで、当該消費者はクーリング・オフすることができる、とされました。
・違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
②不実告知、重要事項の故意の不告地があった場合の契約の意思表示の取り消し
不実告知や重要事項の故意の不告知を受け、それにより誤認して契約した消費者は、その契約を取り消す事ができるとされました。連鎖販売契約や業務提供誘引販売契約も取消し対象となりました。
③中途解約・返品ルール
連鎖販売組織に入会した個人は、一定の条件下、連鎖販売契約を解約して組織から退会できると規定しました。
④抗弁権(支払いを拒むことができる権利)の接続
連鎖販売契約を上記②③などにより解約した場合、割賦販売(クレジット)の支払い拒絶も認められました。 (割賦販売法の改正:訪問販売など他の取引形態は実施済)
※以上、この内容は概略を説明する目的で作成しており、必ずしも厳密に法令の内容を説明したものではありません。
株式会社ナウい
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」抜粋
(1)販売形態(法第41条)
政令で定める「特定継続的役務」(役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上等の目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を有する有償の役務)を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取り提供
(役務提供を受ける権利の販売も含む。:「特定権利販売」)するものが該当します。
(上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。)
(2)指定役務
①エステティックサロン:(期間が1月を超えるもの、契約金総額が5万円を超えるもの)、
②語学教室、
③家庭教師、
④学習塾、
⑤パソコン教室、
⑥結婚紹介サ―ビス:
(②~⑥期間が2月を超えるもの、契約金総額が5万円を超えるもの)
2.「特定継続的役務提供」に対する規制
(1)書面の交付(法第42条)
事業者は、特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。
A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)
概要書面には、以下の事項を記載することとなっています。
①事業者の氏名(名称)・住所・電話番号・法人にあっては代表者氏名、
②役務の内容、
③購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類・数量、
④役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額、
⑤④の金銭の支払時期・方法、
⑥役務の提供期間、
⑦クーリング・オフに関する事項、
⑧中途解約に関する事項、
⑨割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項、
⑩前受け金の保全に関する事項、
⑪特約があるときは、その内容
B.契約の締結後には、遅滞無く、契約内容について明らかにした書面(契約書面)
契約書面には、以下の事項を記載することとなっています。
①役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名、
②役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額、
③②の金銭の支払時期・方法、
④役務の提供期間、
⑤クーリング・オフに関する事項
⑥中途解約に関する事項、
⑦事業者の氏名(名称)・住所・電話番号・法人にあっては代表者の氏名、
⑧契約締結を担当した者の氏名、
⑨契約の締結の年月日、
⑩購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量、
⑪割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項、
⑫前受金の保全措置の有無、その内容、
⑬購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)
・住所・電話番号・法人にあっては代表者の氏名、
⑭特約があるときは、その内容その他に、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
(2)誇大広告等の禁止(法第43条)
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、役務の内容などについての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。
(3)禁止行為(法第44条)
特定継続的役務提供においては、事業者の以下の不当な行為を禁止しております。
契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
①事実と違う事を告げること
②故意に事実を告げないこと
③威迫(脅迫に至らない程度の不安を生じさせる行為)して困惑させること
(4)書類の閲覧等(法第45号)
前払方式で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、消費者が事業者の財務内容等について確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書等)の備置や、消費者の求めに応じて閲覧等に供することが義務付けられます。
(5)行政処分・罰則
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第46条)、業務停止命令(法第47条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
【民事ルール】
(6)契約の解除(クーリンク・オフ制度)(法第48条)
特定継続的役務提供に際し消費者が契約をした場合でも、(1)Bの書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品※の販売契約を含む。)の解除
(クーリング・オフ)をすることができます。消費者に契約後一定の期間、冷静に再考して解約できる機会を与える制度。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり、威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、事業者がその妨害を解消するまで、消費者はクーリング・オフができます。
(クーリング・オフを行うには、後々のトラブルをさける為にも書留か内容証明郵便で行うことが適切です。)
※関連商品とは
関連商品とは、特定継続的役務の提供に際し消費者が購入する必要がある商品として政令で定める商品のことです。消費者が本体の特定継続的役務提供等契約をクーリング・オフ(または中途解約)した場合には、その関連商品についてもクーリング・オフ(または中途解約)することができます。
なお、具体的には、以下のものが関連商品として指定されています。
・結婚紹介サ―ビス: 真珠並びに貴石および半貴石 ・指輪その他の装身具
(7)中途解約(法第49条)
消費者は、クーリング・オフ期間経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供等契約
(関連商品の販売契約を含む。)を解除(中途解約)することができます。
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は以下の通りです。
(それ以上の額を既に受領している場合は、残額の返還をします。)
A.契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める以下の額。
・結婚紹介サ―ビス:3万円
B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a.提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b.当該特定継続的役務提供契約の解除によって、通常生ずる損害の額として、
役務ごとに政令で定める以下の額
・結婚紹介サ―ビス:2万円または契約残額 ※の20%に相当する額のいずれか低い額
※「契約残額」:契約に係る役務の対価の総額-既に提供された役務の対価に相当する額
クーリングオフ後の活動期間6ヶ月間はご成婚以外の退会は原則的に不可。
退会届の申請は6ヶ月以降での申し出となり末締めの翌月末の正式退会となる。
(8)契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第49条の2)
平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。
①事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
②故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
※以上